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TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
南九州税理士会所属

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TEL:097-537-7070
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相続対策

基本的な業務の流れ

面談

まずは一度お会いして、ご相談内容を確認させていただきます。
なお、事前に被相続人の財産の状況をまとめていただけますと、その後の業務を進めやすくなると思います。

必要書類の取り寄せ

被相続人や相続人の戸籍謄本、銀行や証券会社の残高証明書など、相続税申告に必要な書類をご用意下さい。
なお、相続税申告に必要な書類はお客様によって異なりますので、面談終了後に必要書類リストをお渡しします。

現地の確認

遺産に土地がある場合には、原則現地を確認させていただきます。
土地については、様々な評価減の規定があり、それらをフル活用することにより、相続税を大幅に減らすことができます。
それら評価減については現地を確認しないと分からないこともたくさんあります。

財産の相続税評価額の報告

ご用意いただいた書類等をもとに、相続財産の相続税評価額を算定し、財産の状況をまとめた「財産評価明細書」をお渡しします。
また、遺産の分割の仕方によって相続税が変わる場合もありますので、どうやって分割したら有利か、などのアドバイスも必要に応じてさせていただきます。

遺産分割協議

財産評価明細書をもとに、相続人全員の話し合いにより、被相続人の遺産の分割内容を決めていただきます。
遺産の分割内容が決まりましたら、その内容をもとに、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員に署名・押印をしていただきます。

相続税の申告と納税

遺産分割内容に基づき、「相続税の申告書」を作成・提出します。
また、相続税の納税がある方は、納付書をお渡ししますので、期限までに納付していただきます。

相続税改正

平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。

1 相続税
(1)遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2)最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3)税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4)小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

2 贈与税
(1)相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2)暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

3 事業承継税制(相続税・贈与税)
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

相続の基礎知識

1.「うちは財産が少ないから相続は関係ない」

よく聞かれるセリフですが、これは相続の「申告」が必要ないだけで、遺産分割や名義の書換えなど、相続の「手続き」は必要となります。
つまり、相続は、すべての方に必要なのです。

2.遺産分割協議

相続が発生すると、遺言がない場合、相続財産は相続人の共同所有となります。
そこで、各相続人が何をどれだけ相続するかを決める話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則です。
全員が合意し、「遺産分割協議書」を作成してはじめて協議が成立します。
協議が成立しないと、遺産の名義変更や故人名義の預貯金は解約できません。
協議を重ねてもうまくまとまらない、あるいは協議すらできないということがあります。
このようなときは家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てすることができます。
家庭裁判所は調停で合意に達するかを試みた後、それでもまとまらなければ審判を下します。
家庭裁判所でもまとまらなければ、最後は本格的な訴訟となります。

3.相続税の計算のしくみ

亡くなられた方の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。
基礎控除は、[3000万円+法定相続人1人当たり600万円]で計算します。

たとえば、相続人が妻と子供2人の場合、法定相続人は3人ですから、
[3000万円+600万円×3人=4800万円]
が基礎控除となります。

財産評価基本通達にしたがって評価された財産から、借入金などの債務や葬式費用を差し引き、さらに基礎控除を差し引いたものが、課税される遺産総額となります。

【具体例】
相続人  妻 ・ 子供2人(A・B)

財産預金 6000万円
不動産 5500万円
株式 1700万円
債務住宅ローン 1000万円
葬式費用200万円

課税される遺産総額は、
財産(6000万円+5500万円+1700万円)-債務・葬式費用(1000万円+200万円)-基礎控除4800万円
=7200万円となります。

課税される遺産総額を、法定相続人全員が法定相続分で分割して受け取ったと仮定して、各相続人の仮の相続税額を算出します。(相続の放棄があった場合も、なかったものとして計算します)
これらを合計し、相続税の総額を求めます。

この相続税の総額を、実際の遺産の取得分で相続人ごとに按分して、各相続人の相続税額を算出します。
実際に納付する相続税額は、算出された相続税額から税額控除・税額加算(※)を行って求めます。

※税額控除・税額加算について

【税額控除】
配偶者の税額軽減
 配偶者の取得分が、法定相続分以下、または、1億6000万円以下の場合は相続税はかかりません。
その他の税額控除
 贈与税額控除や未成年者控除・障害者控除などがあります。

【税額加算】
相続税の2割加算
 財産を取得した人が、被相続人の父母・子供(代襲相続人を含む)
・配偶者以外の場合、その納付税額は2割加算となります。
なお、孫養子は直系血族ですが、2割加算の対象になります。